サークル規約

一応何かあったときのための保守として規約を書きました。

実際はそんなに厳しくないですので、ご安心を。

サークル規約

第1条(名称)

 名称は、「グルメサークルVISTA」(以下、「本サークル」)とする。

 

第2条(所在地)

 本サークルの所在地は、代表者の居住する住所地をもってその所在地とする。

 

第3条(運営目的)

 本サークルは、京都府をはじめとした関西地域において食文化の浸透と交流の機会を最大限に提供することをその運営目的とする。これをもって、グループでの安全な活動を通じ、さまざまな価値観に触れ、人徳を積む場を社会に提供することをその終局的な目的とする。

 

第4条(活動内容)

 本サークルは、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

①食事およびグルメイベント等の活動の企画、催行

②アウトドアや季節イベント等の企画、催行

③旅行など外泊イベントの企画、催行

 

第5条(活動拠点)

 本サークルは、京都府を活動拠点とする

 

第6条(組織)

1.本サークルに次の役員を置く。なお、初代代表は当ホームページの管理人とする。副代表及び支部長については、代表が本人の承諾を得て、所属メンバーの中から指名する。代表が指名をする前においては、代表が各支部の支部長を兼務する。

①代表   1名

②副代表  1名

2.上記役員の任期は就任の時から3年を経過した年度の終了の日とする。任期満了の時において、2ヶ月前までに自らの意思により役員会に対して辞任の意思を表示しない場合には、重任することができる。この場合の任期も3年とする。なお、後任の役員が決まらない場合は、後任の役員が決まるまで、権利義務を有するものとする。

3.代表が欠けたときは、役員会において、多数決により新たな代表者を定める。

第7条(代表の役割)

 代表は、本サークルを代表し、サークル業務を統括する。企画やイベントの設定およびメンバーとの連絡を行う。天候不順や人数不足などによる企画の中止に関しては、代表の権限で行えるものとする。

第8条(活動年度)

 本サークルは、毎年1月1日から毎年12月31日とし、会計年度も同様とする。

 

第9条(加入要件)

 本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たす者とする。

①第3条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者。

②入会申込時に満20歳以上満30歳以下であること。

③内部規約の禁止事項(宗教、カルト集団等への勧誘、他者への迷惑行為、喫煙)を守れること。

④以上の①から③までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。

 

第10条(強制脱退命令)

 下記に定める事項のいずれかに該当する場合において、該当するメンバーに対し、代表は強制的に脱退を命ずることができる。

①本サークル規約、内部規定に違反した者。

②アルコールによる危険性の高い行為を頻繁に行う者。

③本サークルメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行った者。

④反社会的行為、犯罪、一般的なモラルに違反する行為を行った者。

⑤暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者。

⑥海外転勤等の正当な理由なく2か月以上連絡不能になった者。

⑦その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。

 

第11条(サークル費)

 年会費及び入会費はこれを徴収しない。但し、メンバー間の親睦を深める目的として、役員から使途を明示し、臨時的に任意での費用の負担を求めることを妨げない。 また、各活動時においては参加者全員による「実費等分負担」を原則とする。

 

第12条(努力義務)

 本サークルのメンバーは、「皆が楽しめるイベントの開催」を常に意識し、体調管理等、事故の防止に最大限に努めるものとする。

 

第13条(営利事業)

 本サークルが行った営利事業において利益が生じた場合は、その利益は本サークルに帰属し、役員会の判断に従い、本サークルの運営目的に沿って、適切に活用するものとする。 なお、利益が生じた場合の会計責任者は、代表がメンバーの中から指名してその者の承諾を得た場合を除き、代表が兼務する。また、代表は3名以上のメンバーによる書面での開示請求に基づき、いつでも開示するものとする。

 

第14条(免責事項)

 本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故については、本サークル及び代表、副代表はいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。各メンバー(役員を含む)間の損害賠償請求についてはこれをあらかじめ放棄する。

 

第15条(本サークル規約の改定)

 本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に、役員の過半数の同意を得て、適宜改変することができる。ただし、メンバーに経済的な不利益が生じる変更の場合は、メンバーの過半数の同意を得て改定するものとする。

 

附則

 

本サークル規約は本サークルの創立年月日である「2013年11月10日」より施行する。

最終更新

2024/04/10

('ω')ノ

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